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信用保証協会の被保証資格の取得について
平成11年5月1日から、風俗営業飲食業信用保証制度が改正され、一定の要件を満たせば設備資金、運転資金について信用保証協会の保証が得られることになりました。
従来は国民生活金融公庫との協調融資で、設備資金だけ(限度額2,000万円)となっていたものが、「特例風俗営業飲食業の認定を受けた者で、かつ厚生労働大臣から振興計画の認定を受けた組合の組合員」については設備・運転資金についても保証する…というものです。
貸付限度額は日本政策金融公庫と同額。
簡単に説明いたしますと、特例風俗営業飲食業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正になり平成11年4月1日施行となりました。
この「改正風適法」には風俗営業許可を得て10年経過し、10年間違反のなかった者は特例風俗営業飲食業者として、公安委員会から 「マル優マーク」 認定証が交付されます。
これは、風俗営業許可証のかわりに店内に掲示すれば良いことになっています。
お客様に対しても「遵法営業の店」としてアピールできます。
「マル優マーク」の交付を受け、生活衛生同業組合の組合員であったら、保証対象とするというものです。
改正風適法の読み替え規定
マル優マーク認定は11年度は許可後15年経過し5年間違反がないこと2年目の平成12年は許可後14年で6年間違反がなしで3年目(平成13年)は許可後13年経過7年間違反なし…となって5年目に本法通りになります。
かねてより我々の「社交飲食業」と「風俗関連営業」との峻別を要望して、今回の改正で用語が整備され、我々は「接待飲食等営業」となり、一般国民には判別が難しい「風俗関連営業」は 『性風俗特殊営業』と、はっきり判るように整備されました。
社交業界挙げて改正運動に取り組んだ組織と団結の力が今回の改正につながったものであり、組合員であるメリットです。
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