日本政策金融公庫の生活衛生融資のあっせんが受けられます
- 店舗の新築・増改築・設備の購入などで資金が必要なときは、低利、長期返済の融資あっせんを受けることができます。
- 無担保・無保証人の設備改善資金の融資あっせんを受けることができます。
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厚生労働大臣の振興指針に基づく振興計画の認定を受けた組合(実質的には全組合)の組合員は店舗、施設等の改善資金はもちろん、運転資金の融資を受けることができます。
これは生活衛生同業組合の組合員だけが利用できる制度で、これを「振興事業貸付」といいます。
日本政策金融公庫では、金融の環境変化に対応して、逐次特別貸付の枠を設けるなど政策融資を実施しております。
また、生活衛生営業に従事している方が独立して新たに生衛業を営もうとする場合は「独立開業資金」の貸付も行っております。
小企業貸付
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550万円以内であれば無担保、無保証人。
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入会1年以上で、従業員5人以下の法人、または個人。
ご融資額 | ご返済期間(うち据置期間) |
550万円以内 | 7年以内(6ヶ月以内) |
振興事業貸付
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最高額1億5千万円。(保証人または担保が必要)
≪設備資金≫ | ≪運転資金≫ | |
業種 飲食店営業 |
ご融資額 1億5,000万円以内 |
ご融資額 全業種5,700万円以内 |
ご返済期間 (うち据置期間) |
18年以内(2年以内) |
5年以内(6ヶ月以内)
特に必要な場合は7年以内(1年以内)
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